マイクロ法人設立:法人設立ワンストップサービス

マイクロ法人

法人設立ワンストップサービス

登記が完了したら、税務署や自治体や年金事務所への届出が必要になります。複数個所への届出を一気に行うことができる法人設立ワンストップサービスを使うととても効率的にできます。

実際に利用して申請された先人の方の情報がとても参考になりました。

申請する対象については、マネーフォワード等の会社設立サービスや、書籍が参考になります。私が参考にした書籍は、以前も紹介した以下です。紙で申請する場合の例が記載されており、ネットだけだと理解が難しい内容も分かりやすかったです。

かんたん問診・申請

法人設立ワンストップサービスにアクセスし、まずはかんたん問診・申請をクリックします。私は以下のようにしました。特にこだわりがなければ以下のような感じでよいと思います(書籍やネット上の情報等で理解してから選択することをお勧めします)。

質問回答
法人番号をお持ちですか?はい
課税特典を受けるために青色申告の承認申請の届け出を行いますか?はい
棚卸資産の評価方法を、「最終仕入原価法による原価法」以外での評価方法にするための届け出を行いますか?いいえ
機械装置、車両運搬具、器具備品等の資産の場合、減価償却資産の償却方法を「定額法」にするための届け出を行いますかいいえ
有価証券の一単位当たりの帳簿価額を、総平均法等その他の計算方法にするための届け出を行いますか?いいえ
法人税の申告を、その事業年度終了の日の翌日から2ヵ月以降に行うための届け出を行いますか?いいえ
法人住民税(都道府県)・法人事業税・地方法人特別税の申告を、その事業年度終了の日の翌日から2ヵ月以降に行うための届け出を行いますか?いいえ
消費税の還付を受けるために課税事業者を選択する届け出を行いますか?いいえ
消費税の計算を簡易課税制度の適用を受けるための届け出を行いますか?いいえ
消費税の納付及び還付を3ヵ月に1度又は毎月受ける届け出を行いますか?いいえ
納付手続を毎月実施から半年に一度で済むよう、源泉所得税の納期の特例の承認を得るための届け出を行いますか?はい
消費税の確定申告の期限延長の届け出を行いますか?いいえ
対象法人のe-Taxの利用者識別番号、及び暗証番号を保有していますか?わからない
役員へ賞与等を支給する予定はありますか?いいえ
適格請求書発行事業者になりますか?いいえ
法人設立の所在地は東京都23区ですか?いいえ
※東京23区に該当の場合ははい
下記の対象となる地方公共団体に事業所を新設しますか?いいえ
※該当の場合ははい
法人成りに該当しますか?いいえ
新たに健康保険及び厚生年金保険に加入すべき者が生じた場合に事業者が行う手続です。
ここで、事業所に常時使用される人(事業主のみの場合を含む)は、国籍や性別、賃金の額等に関係なく、原則としてすべて被保険者となります。
①又は②に該当する方はいますか?
①役員報酬や給与を支給される会社役員等又は正社員
はい
既に個人事業主として労働保険の適用事業所になっている事業所が法人成りされる場合は、法人設立OSSでの対象手続とは異なります。 法人成りに該当しますか?いいえ
労働者を一人でも雇っていますか?いいえ
既に個人事業主として雇用保険の適用事業所の認可を受けている事業所が法人成りされる場合は、法人設立OSSでの対象手続とは異なります。 法人成りに該当しますか?いいえ
雇い入れた労働者は被保険者に該当しますか?いいえ

上記内容で進めると、以下が選択されると思います。(本店所在地によって増減あると思います。)

税務署法人設立届出 [必須]
給与支払事務所等の開設等届出 [必須]
青色申告の承認申請 [必須]
源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請
地方公共団体法人設立・設置届(都道府県) [必須]
法人設立・設置届(市町村) [必須]
年金事務所健康保険・厚生年金保険 新規適用届

申請内容の入力

あとは、大量のページを入力していきます。上で紹介したブログに詳しく説明がありますので、私のほうで同一内容を再説明するのは省略します。注意事項等も上記ブログに記載があり、とても参考になりました。

記載内容で気になったポイントを抜粋して書いておきます。(私が記載した内容を参考情報として記載しています。以下内容で受理されています。)

本店所在地の電話番号:まだ法人の電話番号が用意できていなければ、社長個人のケータイ番号でよいと思います。

納税地:本店と同じ住所を記入。

青色申告の承認申請書の帳簿組織の状況:以下のように記入。

総勘定元帳会計ソフト毎月
仕訳帳会計ソフト毎週

年金事務所向け申請

年金事務所向けには、以下を年金事務所のホームページからテンプレートをダウンロードし、個別に作成してPDF貼り付けしました。

「健康保険・厚生年金保険 新規適用届」の記入について、添付ファイルの賃貸借契約書等と記載がある欄は、よく読むと定款でよいようなので、定款のPDFを添付しました。

地図を用意するように記載があります。Yahoo!地図を利用するとPDF印刷が容易だと思います。

上記ブログや他サイトにも書いてありましたが、年金事務所は「健康保険・厚生年金保険 新規適用届」のみが法人設立ワンストップサービスの対象です。健康保険被保険者資格取得届、健康保険被扶養者(異動)届は対象ではないので、念のためPDFを添付するものの、別途郵送するか、管轄の年金事務所へ持参して提出する必要があります。

私の場合、法人設立ワンストップサービスで提出後に持参しました。法人設立ワンストップサービス提出後に年金事務所から到着するお知らせに記載されている到達番号を窓口の方に伝えました。

提出後の処理状況

提出後は、各提出先で処理されて、システムから送信されてくるメールで手続きが完了したことがわかります。

完了年金事務所以外はすぐに手続き完了となりましたが、年金事務所だけは手続きが遅かったです。

私の場合、1週間後に電話が掛かってきて、健康保険被保険者資格取得届等を郵送してくれ、と言われました。すでに年金事務所へ提出済と伝えました。実際に保険証が来たのは2週間以上たってからでした。

この間に病院にいく場合は保険証なし状態なのですが、一旦全額払った後で協会けんぽへ請求すれば7割返ってくるようです(と年金事務所に貼ってあるポスターに書いてました。実は、この期間を短くしたいと思い「健康保険 被保険者資格証明書交付申請書」も申請したのですが、窓口ですぐに郵送すると言ったにも関わらず到着したのは2週間後(保険証が来る2日前)でした。新規適用届を受理してから対応したようです。子供が病院に行く予定があったのですが、立替が面倒だったので予定を延期しました。)

年金事務所への申請は、法人設立ワンストップサービスを使わずに、年金事務所へ持参したほうが早かったかも、と思いました。登記事項証明書の原本が必要になるようですが。

これで法人設立に関する手続きは終了となります。振り返ってみると、調べること、やることが多くて大変だった、という感じですね。IT化の努力は感じられますが、そもそもの縦割りの制度を抜本的に見直さないと簡略化は厳しいですね。無理だとは思いますが、私が生きている間にそういう時代が来るといいな、と思いました。

さんしぐのプロフィール

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さんしぐ

さんしぐ です。40代でのFIREを2022年1月に達成。FIRE関連の情報等を発信したいと思います。2級FP技能士、IT技術者、INTP。

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