マイクロ法人運営:役員報酬額を決める

マイクロ法人

前回のエントリーの最後に書いたとおり、年金事務所へ提出する健康保険被保険者資格取得届に報酬月額を記入する必要があるため、この段階で役員報酬額を決めていきます。

いろいろとググってみましたが、役員報酬は一度決定すると、その事業年度中は基本的に変更できないようです。(変更できてしまうと、年度末に役員報酬を増やして会社の利益を減らすことで節税できてしまいます。これを防ぐためとのことです。)

健康保険料はどのように決まるかですが、決められたテーブルで決まります。協会けんぽの保険料テーブルは以下にあります。(令和4年度のものです。毎年変わるので該当する年度のものを参照する必要があります。

例として、東京都のリンクを見てみます。

1等級の月額58,000円、報酬月額63,000円未満という行を見ると、

  • 健康保険料(介護保険該当の場合):全額 6,641円、折半額3,320.5円
  • 厚生年金保険料:全額 16,104円、折半額8,052円

とあります。FIRE後のマイクロ法人はこの報酬月額レンジに該当するように役員報酬を決めると、社会保険料を最小化することができます。

特にこだわらないのであれば、63,000円未満であればいくらでもよいです。

社長個人として他の所得(個人事業の事業所得、株式の譲渡所得や配当所得等)がどれくらいあるか、将来マイクロ法人側でどれくらい収入を得ていくかを踏まえて決めるとよいようです。

社長個人の立場としては、受け取った役員報酬は給与所得となります。所得控除として55万円控除できるので、55万円÷12ヶ月= 45,833円、とする例がいくつかのサイトで紹介されていました。

また、社会保険料控除(健康保険料・厚生年金保険料の折半分やiDeCo等)、基礎控除等で他に控除できるものも見据えるのであれば、63,000円未満の範囲でもっと増やしてもよいと思います。

私の場合は、住宅ローン減税という税額控除があるので、役員報酬は多めにしたほうが有利と考えて、63,000円近くに設定しました。(役員報酬の給与所得だけでは控除しきれないので、株の譲渡所得、配当所得も申告予定。)

役員報酬を決定したら、同意書を作成して署名捺印し保管しておきます。年初に会社としてちゃんと決めたよ、という証拠として残し、年度末に変えてないことを後で主張できるようにする趣旨です。私は以下のサイトを参考にしました。

年金事務所へ提出後に、どの標準報酬月額に決定したかの内容が記載されている標準報酬決定通知書が送られてきます。通知書に「健保:058千円、厚年:088千円」と記載されていれば、無事に1等級認定されたということになります。

なお、実際に会社から年金事務所に納付するときは、年金事務所から送付される「保険料納入告知額・領収済額通知書」を参照します。上記額以外に、子ども・子育て拠出金0.36%も会社全額負担として必要となるようです。

これで準備ができたので、次のエントリーで法人設立ワンストップサービスの手続きを進めます。

さんしぐのプロフィール

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さんしぐ です。40代でのFIREを2022年1月に達成。FIRE関連の情報等を発信したいと思います。2級FP技能士、IT技術者、INTP。

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