マイクロ法人設立(3: オンライン登記申請)

マイクロ法人

必要書類の準備ができたら、実際のオンライン申請を進めることができます。前回も紹介した法務省のオンライン申請サイトに行きます。

0事前準備

上記リンク先の法務省のオンライン申請サイト記載の「0 事前準備」の手順にしたがい、申請者情報の登録、申請書総合ソフトのインストール、申請書総合ソフトのログインと進めていきます。ICカードリーダライタの設定もここでやるので、用意しましょう。PDF署名プラグインは不要です。

実際にオンライン申請された先人の方々の情報がとても参考になりました。

1申請書情報の作成

これも法務局リンク先の「1 申請書情報の作成 」を押すと表示されるPDFマニュアルを見ながら進めればよいです。紙で申請するときの設立登記申請書の内容を記載していく感じです。自分が引っかかったポイントは、

  • 申請書様式として、「[商業・法人] 登記申請書(会社用) 合同会社の設立(代表社員が法人でない場合, 現物出資なし)」を選択。
  • 課税標準金額の欄は、資本金の額を記載する。
  • 登録免許税額の欄は、60000円と記載する。
  • 登記すべき事項は全角で記入する。資本金の額も。
  • 別送の有無は無、印鑑届出の有無は有としました。印鑑届出のところに「※管轄登記所に別途提出」とありましたが、申請時の添付書類に印鑑届書を含めることで問題なく処理されました。

添付書類の欄は、以下のように記載しました。

定款                           1通
代表社員、本店所在地及び資本金を決定したことを証する書面 1通
代表社員の就任承諾書                   1通
払込みがあったことを証する書面              1通
印鑑届書                         1通

2添付書面情報への電子署名の付与

リンク先の「2 添付書面情報への電子署名の付与 」を押すと表示される手順(PDFのSTEP3 添付書面情報への電子署名の付与)に従って各ファイルに電子署名を付与していきます。うまくいくと、出力先フォルダの下にさらに複数のフォルダが作成され、各フォルダ内に元のPDFファイルとXMLファイル(PDF署名ファイル)の組が格納されます。説明書上では、署名付きPDFフォルダと記載されています。(法務局の担当者と会話したときには、一体型という呼び方をされていました。 )

この手順のようにすれば申請用総合ソフトを使って署名できます。Adobe Acrobat (有料)にPDF署名プラグインを導入しPDFファイル自体に署名する方法をとる必要はありません。申請用総合ソフトを使って無料でできます。

自分が引っかかったポイントは、ICカードリーダライタがうまく認識されない点でした。上記noteのリンク先の方と同様に公的個人認証サービスの利用者クライアントソフトをインストールし、何度かリトライすることでできました。(私の場合、古いPCだと失敗する確率が高く、比較的新しい別のノートPCでやると成功率が高かったです。また、オプションのICカード切替で設定した内容が何度も消えたので、設定が消えてないか確認するとよいと思います。)
FAQにも記載されているので参考にするとよいと思います。
申請書に署名を付与する際,「ICカードリーダの初期化に失敗しました。ICカードがICカードリーダに差し込まれているか確認してください。」と表示されます。

この電子署名ができるかどうかがオンライン申請可能かどうかの最大のポイントとなります。適当なPDFファイルでよいので、事前に署名可能か確認しておくのがおすすめです。

3添付書面情報の添付

リンク先の「3 添付書面情報の添付 」を押すと表示される手順(PDFのProc8 添付書面情報等の添付)に従って添付書面を申請書情報に添付します。

申請用総合ソフトを利用して署名すると、署名付きPDFフォルダとして作成されているので、定款から順に署名付きPDFフォルダを指定して貼り付けていきます。印鑑届書を張り付けるところがなかったので問い合わせたところ、現時点ではシステムが未対応なので、使わない項目に張り付けてよい、とのことでした。

4申請書情報への電子署名の付与

リンク先の「4 申請書情報への電子署名の付与 」を押すと表示される手順(PDFのSTEP5 申請書情報への電子署名の付与 )に従って申請書自体に電子署名を付与します。

5申請書情報の送信

リンク先の「5 申請書情報の送信 」を押すと表示される手順(PDFのSTEP6 申請書情報(申請データ)の送信)に従って申請書を送信します。 この手順はすぐに終わります。利用者登録をしたときに登録したメールアドレス宛に数分で何件か連絡が来ます。

6登録免許税の納付

何件かのメールの中に納付情報発行のメールがあります。 リンク先の「6 登録免許税の納付 」を押すと表示される手順(PDFのSTEP8 登録免許税の納付 )に従って 登録免許税を納付します。e-Gov電子納付画面へ遷移した後は、自分が利用可能な銀行を選択し、インターネットバンキングにログインして支払い手続きをすればすぐに完了となります。

後は補正がなければ1日以内に手続終了の連絡が来ると思います。お疲れさまでした。申請書を製本したり、CD-Rを作成したりという手間が不要で、個人の印鑑証明書も不要なので、オンライン申請はとてもおすすめです。
なお、私の場合ですが、「各添付書類のPDFファイルのほうに電子署名せよ」という旨の補正連絡が来てビビりました。マニュアル等を再度確認し、申請用総合ソフトを使用して署名しており、 署名付きPDFフォルダ として添付したので問題ないと思う旨を電話で連絡し、先方の上の方にも確認いただき補正なしでOKとなりました。(オンライン申請はあまり利用されていなんですかね…。自分がIT技術者で電子署名の技術を理解しており問題ない旨を伝えることができたので、助かりました。)

登記完了。登記後の各種申請へ向けての準備

登記完了したら、税務署や自治体等への申請が必要です。法人設立ワンストップサービスを使えばまとめて関連手続を行います。年金事務所への届出期限が5営業日以内と一番短いので注意が必要です。登記後の各種申請へ向けての準備を進めていきます。

  • 登記事項証明書の取得
  • 印鑑カードの取得
  • 役員報酬の決定

登記事項証明書

法人設立に伴う各種申請で必要となります。かんたん証明書請求での請求が可能です。郵送で対応してもらえます(窓口より安い。2~3営業日かかってしまいますが。)

印鑑カード

印鑑証明書交付に必要となる印鑑カードを取得しに法務局へいく必要があります。以下のリンク先の申請書様式の5の印鑑カード交付申請書を準備し、記入したものを持参しましょう。

オンライン申請したのに法務局へ行く必要があるのか、という感じですよね… 印鑑カード・印鑑証明書は、法人設立に伴う各種申請では不要なので、至急性はありません。登記事項証明書を法務局へ取得に行く場合は、一緒に印鑑カードを取得するのがよいと思います。

役員報酬の決定 (別エントリ)

年金事務所へ提出する健康保険被保険者資格取得届に、報酬月額を記入する必要があります。よって、この段階で役員報酬を決める必要があります。(通常の法人設立であれば3ヶ月以内でよい、と書いてある情報が多数と思いますが、FIRE後のマイクロ法人設立の場合は、健康保険料を抑えたい、という意図があるので、初月から役員報酬を出すことにして、その役員報酬に見合った健康保険料とすることになります。)

役員報酬の決め方について、次のエントリーに記載しました。

法人設立ワンストップサービスの手続きはその次のエントリーに記載しました。

さんしぐのプロフィール

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さんしぐ です。40代でのFIREを2022年1月に達成。FIRE関連の情報等を発信したいと思います。2級FP技能士、IT技術者、INTP。

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