マイクロ法人運営:健康保険 被扶養者資格の再確認の提出

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配偶者を健康保険の扶養に入れている場合、毎年10~11月に「被扶養者資格の再確認とご提出のお願い」というお手紙が届きます。

扶養に入れている家族について、被扶養者としての資格があるかを毎年確認する趣旨のようです。
私の場合、(18歳未満の子どもは確認対象外のため)子どものみを扶養にしていた昨年は送付されてきせんでしたが、昨年10月に配偶者を扶養に入れたために今年は送付されてきました。

同封のリーフレット(上記リンク先からも確認可能)に従って回答すればすぐに終わりますが、備忘録として念のため記事にしておきます。

同居の配偶者が確認対象となっており、確認区分が「同居」のため、
被扶養者の見込み年収が130万円未満で、被保険者の年収の半分未満であることを確認し、「変更なし」にチェックを入れて、1枚目のみ返信すればよいようです。その他の書類の添付は不要とのこと。
なお、「同居」以外だと追加の提出書類が必要となり、対応が面倒なようです。

なお、年収について、以下の記載がありました。昨年申請時に迷った事項(給与以外も含むかどうか)が明確に記載されていました。(FIREされた方で配偶者の扶養に入っている方は、財産収入が130万円未満に抑える必要がありますね。実態として源泉分離であれば超えてもバレないと思いますが。)

★被扶養者の年収とは?
給与収入、事業収入、地代・家賃収入などの財産収入、老齢・障害・遺族年金などの公的年金、
雇用保険の失業給付、健康保険の傷病・出産手当金のことをいいます。
給与所得者の場合 総収入額を年収とします。 自営業者の場合 年間総収入から直接的経費*を差し引いた額とします。
* 直接的経費とは、その経費がなければ事業が成り立たない経費 (例:製造業における原材料費、小売業における仕入れ費)であり、それ以外の費
用(例:公租公課、宣伝費)は差し引くことはできません

https://www.kyoukaikenpo.or.jp/~/media/Files/honbu/cat590/leaflet2310.pdf

上記リンク先に詳しいQ&Aもあるので、複雑な状況の方もなんとか対応できると思います。

配偶者を扶養に入れたときの記事リンクは以下です。参考まで。

さんしぐのプロフィール

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さんしぐ です。40代でのFIREを2022年1月に達成。FIRE関連の情報等を発信したいと思います。2級FP技能士、IT技術者、INTP。

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