マイクロ法人運営:PC(10万円以上30万円未満)購入時の記帳方法(少額減価償却資産の特例、延長保証料の前払費用有)

マイクロ法人

マイクロ法人を設立後は、設備投資としてPCを購入する方も多いと思います。アプリケーション等の開発、動画編集をできるスペックを踏まえると、購入金額が10万円以上となってくると思います。一般的には減価償却資産としての処理になりますが、30万円未満であれば少額減価償却資産の特例で即時償却できます。

仕訳と固定資産の登録

上記のマネーフォワードのサイトに購入金額別等でのさまざまなパターン分けが記載されており、非常に分かりやすいです。

私の場合は、約26万円のBTOパソコンを購入し、通常で1年保証を延長保証料を支払うことで3年保証にしました。上記リンク先の

  • 「パソコンの購入金額が30万円未満の場合」の「2. 少額減価償却資産の特例を利用する」
  • 「保証料の勘定科目」

を参考に、以下のように仕訳しました。

固定資産は以下のように登録しました。

なお、前払費用のところに!マークが表示されます。ここにマウスポインタを乗せると、以下のように表示されます。

この保証料を前払費用関連として処理することについては、以下の2サイトの説明を参考にしました。

2番目のサイトはfreee会計への入力例についての記載もあり、とても参考になります。「前受/前払入力アプリ」というのを利用すると楽らしいので、また別の機会にやってみたいと思います。

確定申告時の必要書類(少額減価償却資産の取得価額に関する明細書(別表16(7)))

国税庁のサイトによると、

この特例を受けるためには、事業の用に供した事業年度において、少額減価償却資産の取得価額に相当する金額につき損金経理するとともに、確定申告書等に少額減価償却資産の取得価額に関する明細書(別表16(7))を添付して申告することが必要です。

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5408.htm

とのことです。決算時にやることリストに入れておきます。

法人で購入したPCを個人でも使うことは可能?

記帳とは別の話ですが、法人として買ったPCは個人でも使うのであれば按分とかする必要があるのでは、というのが気になりました。いろいろと調べてみたところ、いわゆる家事按分は個人事業主の場合に適用されるものであり、法人化している場合は適用されないようです。

法人として購入したパソコンを個人で使ってもいいよ、というのは、BYOD(Bring Your Own Device; 個人デバイスを仕事で使う)の逆の考え方で、コーポレート・オウンド・パーソナリー・イネーブルド (Corporate Owned, Personally Enabled)というIT用語があり、略してCOPEというそうです。BYODほどの知名度はありませんが、COPEとして許可している体裁にすればよさそう、と考えました。

なお、当方は税理士ではありません。上記はあくまでも私が実際に体験したことを記載しています。誤り等あるかもしれませんので、正確な情報については専門家の方に確認ください。

さんしぐのプロフィール

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さんしぐ です。40代でのFIREを2022年1月に達成。FIRE関連の情報等を発信したいと思います。2級FP技能士、IT技術者、INTP。

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